突然ですが、不動産の仲介手数料ってご存知ですか?ちなみに、売主と買主で、『おのおの何%支払うか?』ってイマイチよく分からないですよね。
また、不動産取得税の軽減措置って知ってますか?この軽減措置の手続きは、新築住宅だけではなく、中古住宅にも適用できるようですね。どんな条件をクリアすれば軽減措置を受けられるか?
これらの疑問に私がさまざまな角度から情報収集しました。不動産仲介手数料は売主、買主ともに〇%が基本だった!!不動産取得税の軽減措置は最大○○年さかのぼって手続きできる!!
不動産仲介手数料の仕組みはどうなってるの?
不動産仲介手数料は、不動産会社を仲介して売買が成立した時に、成果報酬として不動産会社は仲介手数料として売主と買主に請求できる仕組みですね。
したがって、不動産の売買が成立するまでは、仲介手数料は発生しませんね。
日本の場合は、売主、買主の両者に仲介手数料が発生しますが、海外では売主のみに仲介手数料が発生する国が多いようですね。
国際不動産売買契約基準みたいのがあれば、世界中の不動産の仲介手数料を一律で同じパーセントの支払いにできれば簡単なのですが、国が変われば、不動産の売買契約の仕方も違うことが、よく分かりますね。
不動産仲介手数料の売主、買主で何%支払うの?
不動産が売買契約された時に発生する、売主と買主の不動産仲介手数料がこちら!!
- 売主 3% + 6万円
- 買主 3% + 6万円
売主と買主は、成果報酬として不動産会社に仲介手数料を、成約物件に応じて3%掛けてた値に、プラス6万円をのせて支払わなければなりませんね。
例えば、5000万円の不動産の売買が成約した場合に、発生する不動産仲介手数料がこちら!!
- 5000万円×3%+6万円 = 156万円
売主、買主の両者が5000万円の不動産物件売買が成立した場合の不動産仲介手数料が156万円になりますね。当然、成約金額が大きくなれば、それだけ不動産仲介手数料は増えることになりますね。
不動産取得税って、いくら納税するの?
不動産所得税は、物件の売買や譲渡で取得した場合に発生する税金ですね。不動産取得税が適用される課税対象がこちら!!
- 売買
- 新築
- 増改築
- 贈与
- 交換等
こうしてみると、相続税以外は不動産所得税の課税対象になっている事が分かりますね。
そこで、不動産所得税を計算する公式を見つけましたので紹介致しますね。それがこちら!!
- 土地・建物の税額 = 固定資産税評価額(※) × 4%
ただし、特例により以下の標準税率が軽減されるようですね。「土地及び住宅3%」、「住宅以外の家屋4%」の軽減税率は2021年まで適用される予定ですね。
固定資産税評価額…固定資産税(※)を割り当てて負担させるための基準の評価額ですね。
固定資産税…土地・家屋・売却資産に課せられる税金の事ですね。毎年1月1日に課税台帳に所有者として登記されている方に、納税義務が発生するようですね。
不動産取得税の軽減措置手続きってどうやるの?
不動産取得税は、基本的に何もしなくても減税してくるのですが、不動産取得後60日以内に、「不動産取得減額申告申請」を行った場合、更に税率を軽減する事ができるようですね。
申告書は、各都道府県の県税事務所やホームページで入手できるようですね。
軽減税率は、条件にもよりますが新築物件と中古住宅にも適用できるようですね。まずは、新築住宅から見ていきましょう!!
新築住宅の軽減税率の適用条件は、何?
新築住宅の軽減税率適用条件がこちら!
【新築住宅の軽減税率適用条件】
1)床面積が実測面積で50㎡以上240㎡以下のもの
2)築年数に関係なく未使用の住宅
ということで、こちらの適用条件をクリアすると、固定資産税から1,200万円を控除することが出来るようですね。
- 軽減税率が適用された税額 = (固定資産税評価額-1,200万円)×3%
ここで、一つ注意しなければならないことが、床面積の計算方法です。面積を表す言葉で、「専有面積」と「登記面積」の2つがあるのですが、「登記面積」で50㎡以上ないと1,200万円の控除を適用する事ができません。
専有面積は、壁の中心から計算された面積で、登記面積は内法(うちのり)から計算された面積ですね。よって、パンフレットに記載されいる専有面積より登記面積は小さくなりますね。
専有面積で50㎡をわずかに上回っている場合、登記面積で50㎡を下回る可能性があるので、注意が必要ですね。このちょっとの違いで、1,200万円の税額控除が決まるので、必ず確認された方が良いですね。
中古住宅の軽減税率の適用条件は、何?
中古住宅でも軽減税率が適用できますが、いくつか条件がありますね。それがこちら!!
【中古住宅軽減税率の適用条件】
1)下記のいずれかの条件を満たす場合に適用可能
・2005年4月1日以降に取得した住居で、個人が自分の住居用に取得。
・2005年3月31日までに取得した住宅で、人の居住用だったものを、個人の居住用に取得。
2)床面積が50㎡以上240㎡以下の建物
・こちらの床面積は、「登記面積」になります。
3)次のいずれかに該当している場合
・構造が非木造の場合は、新築後25年以内の建物。
・構造が木造(軽量鉄骨造も含む)の場合は、新築後20年以内の建物。
・2005年4月1日以降に取得した住宅で、1982年1月1日以降に新築された建物
・2005年4月1日以降に取得した上記の条件に該当しない建物で、建築士等が行う、耐震強度診断によって新耐震基準に適合していることが証明がされた建物。
(ただし、証明のための調査が住宅の取得日前2年以内に終了している必要があるようですね。)
以上の適用条件を満たせば、新築時期にさかのぼって軽減税率が適用されますね。 その一覧がこちら!!
新築された日 | 控除額 |
1954年7月1日~1963年12月31日 | 100万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 | 150万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 | 230万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 | 350万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 | 420万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 | 450万円 |
1989年4月1日~1997年3月31日 | 1,000万円 |
1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
1989年4月1日以降の建物は控除額が大きい事が分かりますね。中古住宅を購入されて、軽減税率を適用されていない方は、一度確認してみる価値があると思いますね。
まとめ
- 不動産仲介手数料は、売主、買主ともに3%+6万円
- 不動産取得税の軽減措置は新築住宅、中古住宅でも手続きできる
- 不動産取得後に60日以内に「不動産取得減額申告申請」で減税手続きできる
- 不動産取得税の軽減措置は最大54年さかのぼって申請できる
不動産仲介手数料は、売主、買主ともに成約物件の3%+6万円を支払うようですね。私は、不動産を所有していないので、買主も売主と同じパーセントの仲介手数料を支払っていることに驚きましたね。
不動産仲介手数料で不動産が利益出しているのは分かりますが、買主のパーセントを1.5%位にしてくれれば、お金持ち投資家が不動産を買ってくれる可能性が増えるような気もしますね。
不動産取得税の軽減措置は、「不動産取得減額申告申請」で減額申請できますね。新築住宅だけでなく、中古住宅も適用条件をクリアすれば申請できるので魅力的ですね。
中古住宅を何十年も前に取得した方も、一度確認してみる価値があると思いますね。